事業所得と雑所得の違いはなに?副業はどっち?

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ひつじ
ひつじ
趣味で始めたフェルト小物が良く売れるようになったんだけど、これって雑所得なの?事業所得なの?
雑所得と事業所得の違いについて確認しよう!
オカメインコ
オカメインコ

所得の分類として紛らわしい事業所得と雑所得について、その違いを説明します。

事業所得にはメリットがある

事業所得も雑所得も所得を計算するには

その年の収入金額-必要経費

で計算します。

同じような計算の仕方ですが、事業所得で青色申告書を提出していると、次のようなメリットがあります。

青色申告特別控除

青色申告の適用を受けて事業所得を申告すると、その所得の金額から10万円または65万円が差し引かれます。

簡単にいうと所得税が課される金額が減る、ということです。

損益通算

事業所得で損失(収入よりも必要経費が多かった)が出たとき、その損失と他の所得を合算させることができます。

例えば不動産の貸付で300万円の所得がある人が事業所得で100万円の損失を出した場合、その年の所得税の対象になる所得は簡単にいうと

300万円-100万円=200万円

ということになります。

損失の繰り越し

事業所得で損失が出て、他に損益通算させる所得もないとき、その損失を翌年以降3年にわたって繰り越し、翌年以降の所得と損失を相殺させることができます。

青色申告のメリットについて詳しくはこちら

>>青色申告制度 メリットと始め方をわかりやすく説明します

(法令の根拠:租税特別措置法25条の2、所得税法69条、70条)

事業所得の定義

事業所得と雑所得の違いを見る前に、事業所得の定義を確認しましょう。

実は「事業所得」について、法律では

”事業所得とは、(中略)事業で政令で定めるものから生ずる所得(中略)をいう”

とだけ書いてあり、「事業とはなにか」とは法律に書かれてはいません。

しかし法律や過去の判例を読み解くと次のポイントが挙げられます。

ポイント
  • 対価を得て継続的に行なうもの
  • 社会通念に照らして、安定した収益を得られる可能性があるもの
  • 山林所得・譲渡所得に該当しないこと

(法令などの根拠:所得税法27条、所得税法施行令63条、最高裁S56.4.24、名古屋地裁S60.4.26)

雑所得の定義

「雑所得」は法律ではそのほかの所得の「いずれにも該当しない所得」と定義されています。

これもはっきりとは定義されておらず、とってもやっかいな所得分類です。

事業と雑の境界線はあいまい

このように事業所得も雑所得も分類や定義が法律上の定義はあいまいなので、その2つの境界線もあいまいです。

どうしても「総合的に判断する」という、ケースバイケースの判断にならざるを得ません。

しかし過去の判例などから次のようなポイントが挙げられます。

事業所得と雑所得を区別するためのポイント

例えば所得税の研究者として有名な佐藤教授は次のようにポイントを整理しています。

  • その経済活動の成果で「暮らしを立てられる」→事業所得
  • 本業のほかに経済活動を行っている→雑所得
  • 損失を生じやすい(投機性の強い)経済活動で現に損失が生じている→雑所得

出典:「スタンダード所得税法 第2版」P206 佐藤英明 弘文堂 2016年

安定した収益を得られるか

「暮らしを立てられる」とは、それだけの収益性があるということです。

ただ実際に収益が出ていないと事業所得として認められないかというと、そうではなく、「精神的・肉体的労力」、「設備の有無」、「資金調達方法」、「その人の経歴」などから総合的に「収益を得られる可能性があるか」を判断します。

たとえ赤字や収益が少なくても、将来安定して収益が得られる可能性があれば、事業所得として扱うのに問題がないと考えられます。

副業は雑所得になる可能性が高い

また、副業をやっているサラリーマンの場合、給与所得=本業となりますので、副業は雑所得となる可能性が高いです。

例えばサラリーマンやOLが土日に行うライター仕事やブログ、講演などから得られる収益は雑所得となると考えられます。

たとえ副業が順調で収益がよく出ていても、副業は「労力の程度」が低いとされるので、事業所得と認められづらい側面があります。

しかし前述したとおり雑所得と事業所得の違いは「総合的に判断」するものですので、その人の経歴等によっては副業も事業所得と認められる可能性もあります。

損失が生じやすいものは雑所得となる可能性が高い

例えば先物取引やFXなどの投機性が高く、損失が生じやすいものは雑所得に分類されます。

これらの投機性が高いものは「安定した収益を得る可能性が極めて低い」と判断されて事業所得と認められる可能性は低いでしょう。

雑所得とは白色申告、事業所得は青色申告で

確定申告の方法としては

雑所得は白色申告となり、

事業所得は青色申告がおすすめです。

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今回の記事は以上となります。

お読みいただきありがとうございました。