簡単!青色申告承認申請書の書き方をわかりやすく説明します

青色申告 申請書の書き方 未分類




個人事業主・フリーランスの人ならぜひ利用したい青色申告制度、その申請書の書き方について説明します。

ちなみに青色申告承認申請書は下記の国税庁のURLからダウンロードするか、最寄りの税務署で入手することができます。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/10.pdf




申請書の記載例

青色申告承認申請書の大まかな記載例は以下のようになっています。

各記載事項についての説明

所轄の税務署を確認

まずは用紙の左上に所轄の税務署と提出日付を書きます。

所轄の税務署については納税地(あなたの住所)によって変わってきます。こちらで提出先を確認しましょう。

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm(国税庁HP)

納税者の名前や住所

次に用紙の右上にあなたの住所や名前を書いていきます。

「納税地」とあるのは基本的にあなたの家の住所のことです。「住所地」にチェックをつけておきましょう。

「上記以外の住所地・事業所等」の項目は、他に生活の拠点等が無い限り、空欄で大丈夫です。

氏名・生年月日を書いた後、「職業」を書きます。

飲食業、文筆業、デザイン業など、あなたの事業の内容を書いておきます。

「屋号」はビジネスネームやお店の名前など、企業名にあたるものがあれば書いておきます。なければ空欄で大丈夫です。

「1 事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地」

この欄には店舗や事務所などの住所を記載します。ライターのように自宅以外にオフィス等が無い方は空欄で大丈夫です。

「2 所得の種類 」

個人事業主やフリーランスの方は「事業所得」にチェックをつけます。

「3 いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無 」

今回が初めての青色申告の申請であれば「無し」にチェックをします。

「4 本年1月 16 日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日」

開業の日付を書きます。3月15日以降申請する場合、開業の日から2か月を過ぎているとその年は青色申告の申請ができないので注意!

「5 相続による事業承継の有無」

単純に新たに開業した場合、こちらは「無」にチェックします。

「6 その他参考事項」 ここが大事!

「その他参考事項」のくせにここが地味に大事です。ここは将来65万円控除をとるために、65万円控除の条件にあったものにチェックをしておく必要があります。

まず、「簿記方式」は「複式簿記」にチェックをつけます。

続いて「備付帳簿名」については 「現金出納帳」・「売掛帳」・「買掛帳」・「経費帳」・「固定資産台帳」・「預金出納帳」・ 「総勘定元帳」・「仕訳帳」にチェックをつけておきます。

なにやら聞きなれない帳簿の名前が並びますが、市販の会計ソフトを使って仕訳を入力すればこれらの帳簿書類は作成されますので、構えなくて大丈夫です!



提出は郵送または手渡し 控えもとろう

書面を書き終わったら、1枚コピーを取って、左上に「控」と赤ペンでメモをしておきます。

基本的に税務署への申請書や届け出書は全て控えをとっておきましょう。

届け出関係について自分が見返すだけでなく、将来銀行や税理士と付き合う際に書類を見せてほしいといわれることもありますので保管しておきます。

返信用の封筒に切手を貼り、申請書2通(控え含む)と一緒に所轄の税務署へ郵送しましょう(持ち込みも可です)。

年末まで何も言われなければOK

その年の12月31日(その年の11月1日以降新たに業務を開始した場合には、その年の翌年の2月15日)までに税務署から「申請を承認しません」みたいな連絡がなかったときは、申請書は承認されたことになります。

(法令の根拠:所得税法144、166条)

次は帳簿作り

青色申告の申請書を出し終わったら帳簿を作り始めましょう。

青色申告の承認を受けた人は、確定申告では帳簿を提出するように求められます。

帳簿と言われるとなんだか難しいイメージですが、大丈夫!

今の会計ソフトは簿記や会計がわからなくても帳簿が作れるようにできています。メジャーな3社のうちから選んでおけばまず問題ありません。

>>【個人事業主・小法人向け】クラウド会計ソフトのおすすめ3選

その他の個人事業主の節税方法

ここでは紹介しきれなかった個人事業主の節税方法についてはこちらで紹介しています。併せて検討してみると良いかと思います。

>>個人事業主・フリーランスのための節税方法おすすめ8選