個人事業主・フリーランスのための節税方法おすすめ8選

個人事業主の節税方法 未分類




なかなか頭の痛い資金繰りのなかでも税金の悩みは絶えません。

この記事では個人事業主が「適法に」節税が行える方法についてご紹介していきます。

まずは適切な経費の計上

まず絶対にやってほしいのが必要経費の計上。

個人事業主が納める所得税の場合、大まかにいうと売上から必要経費を差し引いた、「所得」に税金がかけられます。

つまり必要経費をきちんと計上することで、所得金額が少なくなり、納める税金(所得税)も少なくなります。

市販の会計ソフトなどをうまく使い、適切に経費を計上していきましょう。

>>個人事業主の必要経費の範囲をわかりやすく説明します

>>青色申告 おすすめの会計ソフト3選

特典あり!青色申告

個人事業主なら青色申告もやっておきましょう。

青色申告制度は正しく帳簿をつける代わりに、所得金額を10万円または65万円少なくする制度です。

適用を受けるには税務署への事前の申請と、帳簿をつけて提出する必要などがあります。

10万円または65万円と控除額が異なるのは、1つは記帳の難易度によるためです。

10万円控除を受けるには売上と経費を記録したお小遣い帳(損益計算書)の作成が必要です。

一方、65万円控除を受けるには複式簿記のルールに沿った損益計算書に加えて預金や資産、借金の状況を記した帳簿(貸借対照表)の提出が必要になります。こちらは少し難しい作業になります。

慣れないうちは10万円控除からやっていきましょう。

ちなみに、青色申告の適用を受けていないと白色申告となるのですが、青色申告(10万円控除)と白色申告の手間はほとんど変わりません。

手間は変わらないのに10万の所得控除が受けられるので、ぜひ青色申告の適用は受けておきましょう。

※65万円控除については将来、条件つきで控除額の見直しが図られます。

>>簡単!青色申告 申請書の書き方

>>青色申告 おすすめの会計ソフト

家族に仕事を手伝ってもらうなら青色事業専従者給与

個人事業主は配偶者などの家族に仕事を手伝ってもらった場合、お給料を払っても通常、必要経費として認められる金額には上限があります。

ただし、「青色事業専従者給与」という、税務署にあらかじめ届け出た給与であれば、家族へのお給料も適正な範囲で必要経費として認められます。

この制度を利用するにはあらかじめ青色申告の適用を受け、さらに「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しておくなどの必要があります。

家族に給与を払い、それを必要経費とできるので収める税金は少なくなる一方で、家族は給与を受け取れるので家計全体としては潤う傾向にあります。

>>家族への給与を経費に!青色事業専従者給与 制度のメリット

>>青色事業専従者給与 届出書の書き方

保険料を所得から引く 生命保険料控除

生命保険料控除とは、生命保険料などを支払った場合、その保険料の一定額をその年の所得から差し引くことができます。

対象となる保険料は生命保険、個人年金などです。

最大で12万円の控除ができるのですが、同時に保険料を支払う必要も出てきます。

節税効果があるけどお金はいったん出ていくということですね。

家族の有無や将来の積立など、自分に必要なだけの保険に加入しておくのが賢い利用の仕方といえます。

>>生命保険料控除 制度のポイント

個人事業主の退職金 小規模企業共済

小規模企業共済とは、簡単にいうと個人事業主のための年金・退職金制度のようなもので、国の機関である中小機構が運営しています。

毎月一定額を積み立て、将来仕事をリタイアする際に運用してもらった積立額をもらうことができます。

この毎月の積立額は全額が所得から差し引くことができるため、節税の効果があります。

さらに将来受け取る年金または退職金は税金計算上、 年金や退職金扱いとなり、事業に対して課される税金と比べ、課税負担が緩やかな傾向にあります。

また、積み立てた掛金の範囲で借入を行うこともできるので、もしもの時の資金源とすることもできます。

月々数千円から運用可能なので、運用に回す資金が作れそうな方は検討してみましょう。

中小機構:小規模企業共済(外部リンク)

積み立て年金 確定拠出型年金(iDeCo)

確定拠出型年金は毎月一定額を積み立て、原則60歳になったときなどに年金を受け取れる制度です。

掛金は個人事業主の場合、月当たり68,000円を上限に全額を必要経費に計上することができ、節税効果があります。

拠出金から得られる運用益が非課税となるほか、受け取る年金も税金計算上、年金や退職金扱いで、事業に対して課される税金と比べ、課税負担が緩やかな傾向にあります。

小規模企業共済と確定拠出型年金はどちらも似ているのですが、年金を受け取るタイミングが異なります。

小規模企業共済は仕事をリタイヤしたときや65歳を迎えたときなどが受け取りのタイミングとして選べますが、確定拠出型年金は原則60歳になるまで年金を受け取ることができません。

>>小規模企業共済と確定拠出型年金の違いは?

リスクに備える 経営セーフティ共済

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。」

無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。

小規模企業共済と経営セーフティ共済はどちらも中小機構が運営している共済制度で、借入を行うことができます。

借入の面で見ると、借入可能額に大きな違いがあります。

小規模企業共済は今まで積み立てた掛金の額を限度としているのに対し、経営セーフティ共済はその掛金の10倍まで借入を行うことができます。

中小機構:経営セーフティ共済(外部リンク)

事業が軌道に乗ったら法人成り

「法人成り」とは、今まで個人事業主としてやってきた事業を、法人を設立してその事業を行うことをいいます。

事業が好調な事業主におすすめです。

というのも、所得税は超過累進課税制度を採用しており、所得が大きければ大きいほど税率も高くなり、所得税で最大45%、住民税を合わせると55%です。納める税金もその分増えます。

儲かっている人は儲けの半分以上を国とかに持っていかれるということになります。

一方で、法人が課されるメインの税金である法人税は、税率が最大およそ23%で固定されています。

法人を設立し、事業主(社長)は法人から給与をもらうことで、法人と個人のトータルで見たとき、個人で事業を営むときより少ない税金で済むということになります。

この場合、法人からもらう給与には所得税と住民税がかかる点と、法人化のメリットを得るためにはそれなりの所得が前提となる点にはご留意ください。

>>個人事業主が法人成りをするメリット・デメリット

まとめ 優先度はどれから?

ここまで節税制度を紹介してきましたが、節税方法の活用は計画的に行いましょう。節税方法によってはいったんお金が出ていくものが多いですので、あまり節税のためにお金を使いすぎるのも考えものです。

最後にそれぞれの優先度や事業のステージごとの相性についても考えを載せておきます。

まず、事業を始めたら必ずやってほしいのが経費の計上と青色申告の適用を受けることです。事業を始めたら2か月以内に青色申告の申請をしておきましょう。

次いで、家族がいるなら青色専従者給与、生命保険料控除についても検討しましょう。

小規模企業共済と確定拠出型年金と経営セーフティ共済は節税効果がありますが、将来への積み立てやリスク対策という性質が大きいです。

これらの利用を始めるのは事業で利益が出て、少しずつお金が貯まるようになってからで十分でしょう。

法人成りはその年の利益(所得)が600万円を超えるあたりから活用するのが一般的と言われています。

あまりに利益が小さい状態で法人を起こしても、法人にかかる税金や費用が事業を圧迫する恐れがあります。

今回の記事は以上となります。お読みいただきありがとうございました。