独立開業までやっておきたい準備 お金・税金関係

開業までの必要な準備 未分類




「個人事業主として独立して仕事をしたい!」

そう思って事業を始めるにはいくつかやっておきたい手続きや準備があります。

この記事では業種にかかわらず、これから独立する個人事業主やフリーランスの方を対象に開業前~開業後までにやっておきたい準備について、税金やお金関係を中心にまとめました。

事業計画を立てる 事業開始前

個人事業主になる、フリーランスになると決めたなら、事業計画(創業計画ともいいます)を立てておきましょう。

事業計画と聞くと大変そうですが、要はどんな仕事でどうやって稼ぐか、売上と費用はどのように出るのかを考えて紙に書いておくということです。

事業計画を立てるメリットは2つあります。

1つは自分の事業のビジョンがまとまります。毎月の利益はどれくらいなのか、資金繰りは大丈夫かなど、事業の大事な部分をよく考える機会になります。

もう1つは借り入れをする際に事業計画書を求められることがあり、その準備になります。特に創業期における借り入れは、金融機関等が事業計画書をもとに判断することもあり、大事な資料といえます。

事業計画書はあくまで計画なのでその通りいくことはありませんが、自分と他人に事業の将来を説明するのに必要なツールです。

事業計画書(創業計画書)のテンプレートについては国の準機関である政策金融公庫に記載されています。

政策金融公庫HP

口座の開設 事業開始前

銀行口座は家計と仕事用で分けておきましょう。

一つの口座に家計と仕事関係の入出金がごちゃごちゃになっていると、毎月の利益や資金状況が見えづらいですし、記帳をするときにとても煩雑になってしまいます。

完全に分けるのは難しいにしても、「この口座は仕事用!」とできる口座を用意しておきましょう。

また、おすすめはメガバンクよりネットバンク。振り込み手数料やATMの引き出し手数料が無料になるものが多く、無駄な経費の節約になります。

クレジットカード 事業開始前

クレジットカードも仕事用に作っておきましょう。

経費の管理がしやすいだけでなく、クレカのポイントやマイレージを貯めておいて利用することもできます。支払いが多い事業はぜひつくっておきましょう。

また、クレジットカードは個人の信用によって発行されるものですので、できれば安定した収入のあるサラリーマン時期に作っておくのがおすすめです。

借入をする 事業開始前~始めてから

事業を始めるにあたり、設備投資や開業資金、開業後の運転資金が不足することがあります。

事業計画を通じて資金不足と思われた場合、借入をするのが一つの手段です。

とはいえどこに借りればいいのか?

おすすめは日本政策金融公庫です。

実績のない個人事業主の場合、銀行だと信用が足らず、融資をしてもらえない場合があります。

一方、日本政策金融公庫は個人や中小企業への金融支援を目的とした、国の準機関です。

個人事業主の創業を対象とした融資プランがあり、銀行と比べて融資を受けやすいといえます。また、無担保での融資にも応じてくれることがあります。

日本政策金融公庫HP

名刺の作成 事業開始前~始めてから

個人事業主となるなら事業内容や連絡先を記した名刺を作成しておきましょう。

仮にサラリーマン時代のお客さんが今後お客さんとなってくれそうなら、退職前から名刺を渡しておけば売上に結び付けていくことができます。

ホームページの開設 事業開始前~始めてから

仕事の依頼は思わぬところからやってきます。職種によってはホームページからの集客が見込めます。

あなたが事業主として何ができるのかや、差し支えない範囲で仕事の実績がわかるようにホームページを作ってそこに載せておきましょう。

税務関係の届け出をする 事業開始直後

税金の手続きも開業と同時期に進めておきます。

慣れない手続きですが、きちんと手続きをすることで将来の税金が少なくなるメリットもあるため、ぜひやっておくことをおすすめします。

開業届

税務署に「事業を始めました」という報告をするための届け出です。

事業を開始してから1か月以内に出すこととなっています。

出さなくても罰則は規定されていませんが、青色申告の適用を受けるには提出しておくことが必要です。

開業届(国税庁HP)

事業開始等申告書

開業届が国に提出するものである一方、「事業開始等申告書」は都道府県と市町村にそれぞれ提出する事業開始の報告です。

東京都の場合、東京都へのみ提出すればよいこととなっています。

提出期限は事業を開始した時から15日以内ですが、遅れても特に罰則はありません。

青色申告承認申請書

青色申告制度の適用を受けるために必要な申請書です。

適用を受けようとする年の3/15まで、または事業を開始してから2か月以内に提出する必要があります。

青色申告はメリットがいくつもありますので、独立して事業をする方なら必ず出しておきましょう。

青色申告承認申請書(国税庁HP)

青色専従者給与に関する届出書

青色専従者給与とは、簡単に言うと「青色申告の事業を専門で手伝う親族への給与」という意味です。

つまりあなたの仕事手伝ってくれる、配偶者などの家族への給与を指します。

青色申告制度を利用する方で、家族に仕事を手伝ってもらう方は必ず出しておきましょう。

この届け出を出すことで一定の条件のもと、適正な範囲で配偶者などへの給与を必要経費にすることができます。

届け出がない場合は配偶者などへの給与を必要経費とするのに制限がかかります。

青色事業専従者給与に関する届出(国税庁HP)

給与支払事務所開設届

上記の青色専従者給与のほか、従業員を雇う場合に提出が必要となります。

「この事務所で従業員に給料を払っています」という届け出です。

従業員を雇う人は給料の支払の際に、その従業員の所得税を天引き徴収して国に納める義務があるため、その確認のための届け出といえます。

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(国税庁HP)

源泉徴収 納期の特例

源泉徴収とは、従業員の給料の支払の際に、その従業員の所得税を天引きして国に納める制度を言います。

天引きした所得税は毎月10日までに国に納めることとされていますが、「納期の特例」を使えばその納付を半年に1回(1/20と7/10)、まとめて済ませることができます。事務負担が軽くなりますね。

この制度の対象は常時雇っている従業員が10人未満の方に限られます。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請(国税庁HP)

その他の個人事業主の節税方法

今回の記事は以上となります。

ここでは紹介しきれなかった個人事業主の節税方法についてはこちらで紹介しています。併せて検討してみると良いかと思います。

>>個人事業主・フリーランスのための節税方法おすすめ8選