法人・個人両方において、従業員を雇っている場合、食事を提供したり、まかないを調理して提供することがあります。
税金の世界では、本来自分の食事は自分でどうにかするものなので、雇い主が従業員に無料で食事を提供すると、
「無料で食事を提供した」=「従業員は食事代を得したので、その分給与が支払われた」
というようにみなされてしまいます。
雇い主が他に給与を支払っていたとみなされると、その分の所得税の徴収漏れを税務調査の際に指摘されてしまいます。
給与とされないためには、食事の提供の際は従業員にも料金の一部を負担してもらう必要があります。
また、当たり前ですが福利厚生の一環とするなら、従業員には一律に食事を提供しましょう。
まかないを調理して提供するときの社員の負担額
自社でまかないを調理して従業員に提供する場合、次の①②二つをどちらも満たしていれば、給与となりません。
- 役員や社員がまかないの材料費の半分以上を負担していること。
- まかないの材料費の会社負担額が1か月あたり3,500円(税抜)以下であること。
例えば、1人あたりのまかないの材料費と社員の負担額を次のようにすれば、給与課税されないことになります。
材料費 | 社員の負担額 | 会社の負担額 |
---|---|---|
5,000円 | 2,500円以上 | 2,500円以下 |
6,000円 | 3,000円以上 | 3,000円以下 |
7,000円 | 3,500円以上 | 3,500円以下 |
8,000円 | 4,500円以上 | 3,500円以下 |
9,000円 | 5,500円以上 | 3,500円以下 |
10,000円 | 6,500円以上 | 3,500円以下 |
仕訳の処理 まかないの場合
社員から受け取った食事代は雑収入の課税売上として経理します。
飲食店がまかないに使用した材料費は
(借方)福利厚生費/(貸方)仕入
といった形で使用した部分を福利厚生費に振り替えるのが通常です。
まかないに使った部分を福利厚生費に振り替えることで、原価率を正確に把握でき、正確な経営数値が得られます。
弁当などを購入して提供するときの社員の負担額
弁当など、よそで購入した食事などを従業員に提供する場合、次の①②二つをどちらも満たしていれば、給与となりません。
- 役員や社員が弁当代の半分以上を負担していること。
- 弁当代の会社の負担額が1か月当たり3,500円(税抜)以下であること
弁当代や食事代 | 社員の負担額 | 会社の負担額 |
---|---|---|
5,000円 | 2,500円以上 | 2,500円以下 |
6,000円 | 3,000円以上 | 3,000円以下 |
7,000円 | 3,500円以上 | 3,500円以下 |
8,000円 | 4,500円以上 | 3,500円以下 |
9,000円 | 5,500円以上 | 3,500円以下 |
10,000円 | 6,500円以上 | 3,500円以下 |
仕訳の処理 弁当などの場合
まかないの弁当代は全額を
(借方)福利厚生費/(貸方)現金
といった形で計上し、
社員から受け取った食事代は雑収入の課税売上として経理するのが通例です。
まとめ
今回の記事は以上となります。
「従業員のために」
と思ってやったことも税務的には給与とみなされることがあります。
過去にさかのぼって源泉徴収もれを指摘されるのも面白くありませんので、従業員への福利厚生はご案内した適切なラインで行うのが良いでしょう。
お読みいただきありがとうございました。
(法令の根拠:所得税法基本通達36-38、36-38の2)
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