家族への給与を経費に!青色事業専従者給与 制度のメリット

未分類




制度の概要

「青色事業専従者給与」とは青色申告をしている事業者が、同一生計の配偶者や親族に対して支払った給与を、必要経費として認める制度です。

白色申告でも家族への給与を必要経費とすることはできますが、原則として年間86万円(配偶者)または50万円(配偶者以外)までが上限となります。

それに対して青色専従者給与では支払った額を適正額であれば全額必要経費とすることができ、より多くの必要経費を計上して節税効果を期待することができます。

青色事業専従者給与 制度の条件

条件の一覧

青色事業専従者給与として認められるには次のような条件が必要になります。

  • 給与を受け取る人が青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
  • その配偶者等がその年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
  • その配偶者等が原則としてその年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること
  • 青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること
  • 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること
  • 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること

「専ら従事」という聞きなれない言葉については後述します。

(法令の根拠:所得税法57条)

届出書の提出期限など

「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出期限は、青色事業専従者給与額を計上しようとする年の3月15日、または新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内までです。

この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。

届け出に記載する給与の金額は上限額であり、実際に支払う金額はこれより少なくても良いとされています。

>>青色事業専従者給与に関する届け出書の記載例

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm(青色事業専従者給与に関する届け出の書式 国税庁HP)

また、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」の提出がまだの方は合わせて提出しておきましょう。人を雇うときに必要な届け出書です。

「専ら従事」の意味

青色事業専従者給与の規定を利用するには「事業に専ら従事していること 」というのが条件であると説明しました。

「専ら従事」とは簡単にいうと「事業の手伝いを専門にやっています」という意味です。

原則としてその年の6か月間、仕事を手伝えば「専ら従事」ということになります。

ただし、学校に通っていたり、ほかにかけもちの仕事やパート等をやっている人の場合には「専ら従事」に当てはまらず、青色事業専従者から外れることになります。

そしたら絶対他に何もしてはいけないかというと、制度のうえでは多少の幅を持たせてはあります。短期のアルバイトや派遣をしている程度については青色事業専従者として認められる可能性があります。

(法令の根拠:所得税法施行令165条)

給与額の決め方①

青色事業専従者に支払った額は必要経費にできるわけですが、支払う額はいくらでもよいというわけではありません。

仕事の期間・性質などに応じて、同業者と同じくらいの給与水準が求められます。

一般の求人情報などをもとに適正な額を調べておきましょう。

また、適正額をオーバーして支払った給与部分は必要経費とは認められないので注意が必要です。

(法令の根拠:所得税法施行令164条)

給与額の決め方② 源泉徴収義務・税負担・扶養控除とのバランス

青色事業専従者への給与額ですが、上記のほかにいくつかの税負担についても検討する必要があります。

青色事業専従者給与を支払うと、配偶者控除が受けられなくなります。配偶者控除は最大38万円ですので、年間38万円以上の給与を支払って配偶者控除以上の節税メリットを得るのが望ましいといえるでしょう。月額に直すと約32,000円以上ということになりますね。

また事業者が給与を支払う場合、その金額が月額88,000円以上だと支払の際に源泉徴収をして国に納付する義務がでてきます。事務手続きが増えるということになりますので、注意が必要です。

また、給与をもらう側の税負担も考慮にいれておきましょう。

住民税は年間100万円を超える収入があると課税されます。(地方税法34条)

また、所得税は年間103万円を超える収入があると課税されます。

配偶者への課税を避けるためには年間100万円(月額に直すと約83,000円)以下の給与水準にするという考え方ができます。

以上のことから、具体的には前述した適正な給与額の範囲で、月額32,000円以上80,000円以下が節税メリットと事務手続き、そして青色事業専従者の税負担を考えた時にバランスのいい範囲として一般的に受け入れられています。

その他の個人事業主の節税方法

今回の記事は以上となります。

ここでは紹介しきれなかった個人事業主の節税方法についてはこちらで紹介しています。併せて検討してみると良いかと思います。

>>個人事業主・フリーランスのための節税方法おすすめ8選